助成金は、国や地方公共団体などが、政策目的に沿った取組みをする事業者などに対して支給する、返済の必要がない資金をいいます。法令上の統一的な定義はなく、補助金と明確に区別されているわけではありません。
事業者の間では、雇用保険の雇用安定事業・能力開発事業として、労働者の雇用の安定や能力開発に取り組む事業主に支給される厚生労働省の「雇用関係助成金」を指すことが多い用語です(雇用保険法62条、63条)。
国や地方公共団体などが、一定の要件を満たす事業者などに支給する返済不要の資金で、特に雇用保険を財源とする雇用関係の給付金を指すことが多いもの。
助成金は、国や地方公共団体などが、政策目的に沿った取組みをする事業者などに対して支給する、返済の必要がない資金をいいます。法令上の統一的な定義はなく、補助金と明確に区別されているわけではありません。
事業者の間では、雇用保険の雇用安定事業・能力開発事業として、労働者の雇用の安定や能力開発に取り組む事業主に支給される厚生労働省の「雇用関係助成金」を指すことが多い用語です(雇用保険法62条、63条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。