補助金は、国や地方公共団体が、特定の政策目的を実現するために、事業者などが行う事業の経費の一部を交付する給付金です。融資と異なり原則として返済は不要ですが、交付の決定を受け、その内容や条件に従って事業を行う必要があります。
国の補助金には補助金適正化法が適用され、目的外の使用などがあると交付決定の取消しや返還命令の対象となり(17条・18条)、偽りその他不正の手段で交付を受けると刑事罰の対象にもなります(29条)。
国や地方公共団体が、政策目的に沿った事業を行う者に対し、その経費の一部として交付する、原則として返済が不要なお金のこと。
補助金は、国や地方公共団体が、特定の政策目的を実現するために、事業者などが行う事業の経費の一部を交付する給付金です。融資と異なり原則として返済は不要ですが、交付の決定を受け、その内容や条件に従って事業を行う必要があります。
国の補助金には補助金適正化法が適用され、目的外の使用などがあると交付決定の取消しや返還命令の対象となり(17条・18条)、偽りその他不正の手段で交付を受けると刑事罰の対象にもなります(29条)。
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