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圧縮記帳

ひとことで言うと

国庫補助金や保険金などで固定資産を取得した場合などに、その資産の帳簿価額を減額し、減額した金額を損金に算入できる法人税の仕組み。

圧縮記帳とは、法人が国庫補助金等の交付を受けて固定資産を取得した場合や、保険金等で代替資産を取得した場合、固定資産を交換した場合などに、その資産の帳簿価額を一定の限度額(圧縮限度額)の範囲内で損金経理により減額し、又は積立金として経理したときに、その金額を損金の額に算入できる仕組みを指す言葉です(法人税法42条、47条、50条など)。

条文上の見出しは「圧縮額の損金算入」で、圧縮記帳は通称です。減額後の帳簿価額を基に減価償却費や譲渡原価を計算するため、課税を将来に繰り延べる仕組みとされます。

法令等

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