高年齢者就業確保措置とは、65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主や継続雇用制度を導入している事業主が、65歳から70歳までの就業機会を確保するために講ずるよう努めなければならない措置です(高年齢者雇用安定法10条の2)。2021年4月1日施行の改正で設けられました。
措置は、①定年の引上げ、②65歳以上継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止、④過半数組合等の同意を得た創業支援等措置(業務委託契約や社会貢献事業に従事できる制度)のいずれかです(同条1項・2項)。
65歳以上70歳未満の定年を定める事業主などが、65歳から70歳までの就業機会を確保するために講ずるよう努めなければならない措置。
高年齢者就業確保措置とは、65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主や継続雇用制度を導入している事業主が、65歳から70歳までの就業機会を確保するために講ずるよう努めなければならない措置です(高年齢者雇用安定法10条の2)。2021年4月1日施行の改正で設けられました。
措置は、①定年の引上げ、②65歳以上継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止、④過半数組合等の同意を得た創業支援等措置(業務委託契約や社会貢献事業に従事できる制度)のいずれかです(同条1項・2項)。
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