法の下の平等とは、すべて国民が法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されないことをいいます(日本国憲法14条1項)。同条は、華族その他の貴族の制度を認めないことや、栄典の授与に特権が伴わないことも定めています(2項、3項)。
法の適用だけでなく法の内容の平等も求める(立法者も拘束する)と解されています。また、ここでの平等は絶対的・機械的なものではなく相対的な平等で、事実上の違いに応じた合理的な区別は許されるとされています。
すべての国民が法の下に平等であり、人種・信条・性別・社会的身分・門地により政治的・経済的・社会的関係で差別されないことを定めた憲法上の原則。
法の下の平等とは、すべて国民が法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されないことをいいます(日本国憲法14条1項)。同条は、華族その他の貴族の制度を認めないことや、栄典の授与に特権が伴わないことも定めています(2項、3項)。
法の適用だけでなく法の内容の平等も求める(立法者も拘束する)と解されています。また、ここでの平等は絶対的・機械的なものではなく相対的な平等で、事実上の違いに応じた合理的な区別は許されるとされています。
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