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しょくぎょうせんたくのじゆう

職業選択の自由

ひとことで言うと

何人も、公共の福祉に反しない限り、自分の従事する職業を自由に選ぶことができるとする、日本国憲法22条1項が保障する自由。

職業選択の自由とは、何人も、公共の福祉に反しない限り、自分の従事する職業を選ぶことができる自由をいいます(日本国憲法22条1項)。同項は、居住・移転の自由とあわせてこれを保障しています。

自分の選んだ職業を行う自由(営業の自由)も含まれると解されています。他方で、公共の福祉による制約を受けることが条文上明示されており、規制が許されるかどうかは、規制の目的に応じて、その必要性・合理性の観点から審査されるとされています。

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