採用の自由とは、使用者が、労働者を雇い入れるかどうか、誰をどのような条件で雇うかを、原則として自由に決められることをいいます。法令上の用語ではありません。最高裁昭和48年12月12日大法廷判決は、企業者は契約締結の自由を有し、いかなる者をいかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に決定できるとしました。
法律による制限として、募集・採用における性別による差別の禁止(男女雇用機会均等法5条)、障害者差別の禁止(障害者雇用促進法34条)などがあります。
使用者が、労働者を雇い入れるかどうか、誰をどのような条件で雇うかを、法律などによる制限がない限り原則として自由に決められること。
採用の自由とは、使用者が、労働者を雇い入れるかどうか、誰をどのような条件で雇うかを、原則として自由に決められることをいいます。法令上の用語ではありません。最高裁昭和48年12月12日大法廷判決は、企業者は契約締結の自由を有し、いかなる者をいかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に決定できるとしました。
法律による制限として、募集・採用における性別による差別の禁止(男女雇用機会均等法5条)、障害者差別の禁止(障害者雇用促進法34条)などがあります。
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