試用期間とは、労働者を採用した後、本採用の前に、その適格性を判断するために設ける期間です。法律上の定義はなく、就業規則や労働契約で期間や本採用拒否の事由を定めます。
判例は、管理職要員として採用された大卒者の事案で、試用期間付きの契約を解約権留保付きと捉え、留保解約権の行使(本採用拒否)は、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められる場合にのみ許されるとしています(最高裁昭和48年12月12日大法廷判決)。試用期間中でも14日を超えて使用された者には解雇予告が必要です(労働基準法21条)。