セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、職場で行われる性的な言動に対する労働者の対応によって、その労働者が労働条件について不利益を受けること(対価型)や、性的な言動によって労働者の就業環境が害されること(環境型)をいいます。
事業主には、相談体制の整備などの雇用管理上必要な措置を講じる義務があり、相談したことなどを理由とする不利益取扱いも禁止されています(男女雇用機会均等法11条)。2026年10月1日からは、求職者等に対する措置義務も設けられました(13条)。
職場で行われる性的な言動により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりすること。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、職場で行われる性的な言動に対する労働者の対応によって、その労働者が労働条件について不利益を受けること(対価型)や、性的な言動によって労働者の就業環境が害されること(環境型)をいいます。
事業主には、相談体制の整備などの雇用管理上必要な措置を講じる義務があり、相談したことなどを理由とする不利益取扱いも禁止されています(男女雇用機会均等法11条)。2026年10月1日からは、求職者等に対する措置義務も設けられました(13条)。
ハラスメント相談窓口の外部委託|設置義務・委託先の選び方・情報管理の実務
【2026年10月義務化】カスタマーハラスメント対応の社内体制構築|厚労省指針が求める4本柱と実装ステップ当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。