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ハラスメント相談窓口

ひとことで言うと

職場のハラスメントについて、労働者からの相談を受け付けるために事業主が設ける窓口。

ハラスメント相談窓口とは、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、カスタマーハラスメントなど職場のハラスメントについて、労働者からの相談を受け付ける窓口を指す言葉で、法令上の用語ではありません。

事業主は、労働者からの相談に応じ適切に対応するための体制の整備などの措置を講じなければならず(労働施策総合推進法31条1項・33条1項、男女雇用機会均等法11条1項・15条1項、育児・介護休業法25条1項)、厚生労働省の指針は相談窓口をあらかじめ定めて周知することを求めています。

法令等

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