養育期間標準報酬月額特例とは、3歳に満たない子を養育する厚生年金保険の被保険者などが申出をしたときに、子の養育を始めた月の前月(基準月)の標準報酬月額よりも標準報酬月額が下回る月について、年金額を計算する際の平均標準報酬額の基礎としては従前の標準報酬月額とみなす特例です(厚生年金保険法26条1項)。
勤務時間の短縮などで報酬が下がっても将来の年金額が減らないようにするもので、保険料は実際の標準報酬月額で計算されます。被保険者の申出は事業主を経由して行い、申出より前の月は2年間までさかのぼれます。