老齢厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、65歳以上であること、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であることのいずれにも該当したときに支給される年金です(厚生年金保険法42条)。
年金額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額に一定の率と被保険者期間の月数を掛けて計算します(43条1項)。受給を遅らせる繰下げの制度があり(44条の3)、当分の間、生年月日などに応じて65歳になる前に支給される特例もあります(附則8条)。
厚生年金保険の被保険者期間がある人が、65歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしたときに支給される年金。
老齢厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、65歳以上であること、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であることのいずれにも該当したときに支給される年金です(厚生年金保険法42条)。
年金額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額に一定の率と被保険者期間の月数を掛けて計算します(43条1項)。受給を遅らせる繰下げの制度があり(44条の3)、当分の間、生年月日などに応じて65歳になる前に支給される特例もあります(附則8条)。
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