育児休業等期間中の社会保険料免除とは、育児休業等をしている被保険者について、事業主が申し出ることにより、健康保険・厚生年金保険の保険料を徴収しない制度です(健康保険法159条、厚生年金保険法81条の2)。
免除されるのは、育児休業等を開始した日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までの各月の保険料です。開始と終了の翌日が同じ月のときは、その月の育児休業等の日数が14日以上ある場合に限り免除されます。賞与に係る保険料は、育児休業等の期間が1か月を超える場合に限り免除されます。
育児休業等をしている被保険者について、事業主の申出により、その期間に係る健康保険・厚生年金保険の保険料を被保険者・事業主とも徴収しない制度。
育児休業等期間中の社会保険料免除とは、育児休業等をしている被保険者について、事業主が申し出ることにより、健康保険・厚生年金保険の保険料を徴収しない制度です(健康保険法159条、厚生年金保険法81条の2)。
免除されるのは、育児休業等を開始した日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までの各月の保険料です。開始と終了の翌日が同じ月のときは、その月の育児休業等の日数が14日以上ある場合に限り免除されます。賞与に係る保険料は、育児休業等の期間が1か月を超える場合に限り免除されます。
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