特定運送委託とは、事業者が業として行う販売、業として請け負う製造・修理の目的物である物品、または業として請け負う作成の目的である情報成果物が記載・記録・化体された物品について、その販売等における取引の相手方(相手方が指定する者を含む)に対する運送の行為の全部または一部を、他の事業者に委託することをいいます(取適法〔中小受託取引適正化法〕2条5項)。
2026年1月1日施行の改正で取適法の対象取引(製造委託等)に加えられました(同条6項)。
事業者が販売・製造・修理した物品などを取引の相手方に届けるための運送の全部または一部を、他の事業者に委託すること(取適法の対象取引)。
特定運送委託とは、事業者が業として行う販売、業として請け負う製造・修理の目的物である物品、または業として請け負う作成の目的である情報成果物が記載・記録・化体された物品について、その販売等における取引の相手方(相手方が指定する者を含む)に対する運送の行為の全部または一部を、他の事業者に委託することをいいます(取適法〔中小受託取引適正化法〕2条5項)。
2026年1月1日施行の改正で取適法の対象取引(製造委託等)に加えられました(同条6項)。
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