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にぬしかんこくせいど

荷主勧告制度

ひとことで言うと

トラック運送事業者の過積載などの違反が主として荷主の行為に起因する場合に、国土交通大臣が荷主に再発防止のための措置を勧告し、その旨を公表する制度。

荷主勧告制度とは、トラック運送事業者が輸送の安全に関する規定(過積載の防止など)に違反して行政処分を受ける場合に、その違反が荷主の指示によるなど主として荷主の行為に起因し、事業者への処分だけでは再発防止が難しいときに、国土交通大臣が荷主に再発防止のための適当な措置を勧告し、その旨を公表する制度です(貨物自動車運送事業法65条)。

勧告の前には、荷主の事業を所管する大臣の意見を聴きます。当分の間の措置として、違反の原因となるおそれのある行為をする荷主への要請・勧告の制度もあります(附則1条の2)。

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