標準貨物自動車運送約款とは、貨物自動車運送事業法10条3項に基づき国土交通大臣が定めて公示する、一般貨物自動車運送事業の標準運送約款です(平成2年運輸省告示第575号)。事業者が運送約款を定めるには認可が必要ですが、標準運送約款と同一の約款を定めたときは認可を受けたものとみなされます(同法10条1項・3項)。
運送の申込み・引受け、運賃・料金、事業者の責任などを定め、待機時間料(34条)、積込料・取卸料(61条)、附帯業務料(62条)も定めています。最終改正は令和7年国土交通省告示第193号です。