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こうかひんのとくそく

高価品の特則

Special Provisions for Valuables
ひとことで言うと

貨幣や有価証券などの高価品について、荷送人や客がその種類と価額を通知しなかった場合に、運送人や場屋営業者が滅失・損傷などの損害賠償責任を負わないとする商法の定め。

高価品の特則とは、貨幣、有価証券その他の高価品について、荷送人が運送を委託する際にその種類と価額を通知した場合を除き、運送人はその滅失、損傷又は延着について損害賠償責任を負わないとする商法の規定です(577条1項)。旅館や飲食店などの場屋営業者についても、客が種類と価額を通知して寄託した場合を除き責任を負わないとする同旨の規定があります(597条)。

運送の場合、契約の当時に運送人が高価品であることを知っていたときや、運送人の故意・重大な過失で損害が生じたときは適用されません(577条2項)。

法令等

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