貨物自動車運送事業法は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業からなる貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることなどを目的とする法律です(1条、2条1項)。一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車と二輪車を除く)を使用して貨物を運送する事業です(2条2項)。
一般・特定の事業には国土交通大臣の許可が(3条、35条)、軽自動車による事業には届出が必要です(36条)。
他人の需要に応じて有償でトラックなどにより貨物を運送する事業について、許可・届出、輸送の安全確保、荷主との取引の適正化などを定める法律。
貨物自動車運送事業法は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業からなる貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることなどを目的とする法律です(1条、2条1項)。一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車と二輪車を除く)を使用して貨物を運送する事業です(2条2項)。
一般・特定の事業には国土交通大臣の許可が(3条、35条)、軽自動車による事業には届出が必要です(36条)。
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