運送取扱営業とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者(運送取扱人)の営業をいいます。商法は第2編第7章「運送取扱営業」で、運送取扱人を定義し(559条1項)、別段の定めがある場合を除いて問屋に関する規定を準用しています(同条2項)。
運送取扱人は、運送品の受取から引渡しまでの滅失・損傷・延着について、運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明しない限り損害賠償責任を負います(560条)。自ら運送をすることもできます(563条)。
自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする運送取扱人の営業で、商法が問屋に準じた規律を定めるもの。
運送取扱営業とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者(運送取扱人)の営業をいいます。商法は第2編第7章「運送取扱営業」で、運送取扱人を定義し(559条1項)、別段の定めがある場合を除いて問屋に関する規定を準用しています(同条2項)。
運送取扱人は、運送品の受取から引渡しまでの滅失・損傷・延着について、運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明しない限り損害賠償責任を負います(560条)。自ら運送をすることもできます(563条)。
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