特殊車両通行許可とは、車両の構造や積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認められる場合に、道路管理者が、幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径について政令(車両制限令)で定める最高限度などを超える車両の通行を、通行経路・通行時間などについて必要な条件を付けて許可することをいいます(道路法47条の2第1項)。法令上は「限度超過車両の通行の許可」と呼ばれます。
国土交通大臣の登録を受けた車両について通行可能な経路を確認する制度もあります(47条の4、47条の10)。
車両の構造や積載貨物が特殊でやむを得ない場合に、道路管理者が、政令の制限値を超える車両の通行を、経路・時間などの条件を付けて許可すること。
特殊車両通行許可とは、車両の構造や積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認められる場合に、道路管理者が、幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径について政令(車両制限令)で定める最高限度などを超える車両の通行を、通行経路・通行時間などについて必要な条件を付けて許可することをいいます(道路法47条の2第1項)。法令上は「限度超過車両の通行の許可」と呼ばれます。
国土交通大臣の登録を受けた車両について通行可能な経路を確認する制度もあります(47条の4、47条の10)。
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