道路使用許可は、道路交通法77条に基づき、道路での工事や作業、看板などの工作物の設置、露店の出店、祭礼行事やロケーション(撮影)など、一般の交通に著しい影響を及ぼすような道路の使い方をする者が、その場所を管轄する警察署長から受ける許可です。
対象となる行為の一部は都道府県の公安委員会が定めます(同条1項4号)。許可には条件を付けることができ、許可を受けずに行うと罰則(119条2項7号)の対象となります。
道路で工事・露店・撮影など一般の交通に影響する行為をするときに、所轄の警察署長から受ける許可。
道路使用許可は、道路交通法77条に基づき、道路での工事や作業、看板などの工作物の設置、露店の出店、祭礼行事やロケーション(撮影)など、一般の交通に著しい影響を及ぼすような道路の使い方をする者が、その場所を管轄する警察署長から受ける許可です。
対象となる行為の一部は都道府県の公安委員会が定めます(同条1項4号)。許可には条件を付けることができ、許可を受けずに行うと罰則(119条2項7号)の対象となります。
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