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めいわくぼうしじょうれい

迷惑防止条例

ひとことで言うと

卑わいな言動、つきまとい、粗暴な行為など、公共の場所での迷惑行為を禁止し処罰する、都道府県の条例の通称。

迷惑防止条例は、公共の場所や乗物での卑わいな言動、つきまとい、ダフ屋行為、粗暴な行為など、公衆に著しく迷惑をかける行為を禁止し、違反した者を処罰する都道府県の条例の通称です。全国の都道府県で制定されており、正式名称や規制の内容は都道府県ごとに異なります。

東京都では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(昭和37年東京都条例第103号)といい、違反の内容に応じて拘禁刑や罰金などの罰則が定められています。

別名・略称
迷惑行為防止条例
法令等

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