公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をする罪です(刑法174条)。「公然」とは、不特定又は多数の人が認識できる状態をいうと解されています。法定刑は6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
わいせつな文書・画像などの物を頒布したり公然と陳列したりする行為や、わいせつな電磁的記録を電気通信の送信により頒布する行為は、わいせつ物頒布等罪(175条)として別に処罰されます。
公然と、つまり不特定又は多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をする罪。
公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をする罪です(刑法174条)。「公然」とは、不特定又は多数の人が認識できる状態をいうと解されています。法定刑は6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
わいせつな文書・画像などの物を頒布したり公然と陳列したりする行為や、わいせつな電磁的記録を電気通信の送信により頒布する行為は、わいせつ物頒布等罪(175条)として別に処罰されます。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。