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わいせつぶつはんぷとうざい

わいせつ物頒布等罪

ひとことで言うと

わいせつな文書・図画や、わいせつな電磁的記録に係る記録媒体などを頒布し、または公然と陳列する犯罪。

わいせつ物頒布等罪は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列する犯罪です(刑法175条1項前段)。電気通信の送信によってわいせつな電磁的記録などを頒布した場合も同様に処罰され(同項後段)、インターネット上での配信も対象になります。

法定刑は2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または拘禁刑と罰金の併科です。有償で頒布する目的での所持・保管も処罰されます(同条2項)。

別名・略称
わいせつ物公然陳列罪、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪
法令等

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