実運送体制管理簿とは、一般貨物自動車運送事業者が、真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の運送を利用したときに、原則として運送ごとに作成しなければならない帳簿です(貨物自動車運送事業法24条の5第1項、同法施行規則13条の13)。
実際に運送する事業者の名称、運送する貨物の内容・区間、請負階層(真荷主との契約の後に結ばれた運送契約の数)などを記載し、運送完了の日から1年間営業所に備え置きます。真荷主は閲覧・謄写を請求できます(同条5項)。
真荷主から引き受けた貨物の運送で他のトラック事業者を利用した元請事業者が、実際に運送する事業者や請負階層を運送ごとに記載して作成・保存する帳簿。
実運送体制管理簿とは、一般貨物自動車運送事業者が、真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の運送を利用したときに、原則として運送ごとに作成しなければならない帳簿です(貨物自動車運送事業法24条の5第1項、同法施行規則13条の13)。
実際に運送する事業者の名称、運送する貨物の内容・区間、請負階層(真荷主との契約の後に結ばれた運送契約の数)などを記載し、運送完了の日から1年間営業所に備え置きます。真荷主は閲覧・謄写を請求できます(同条5項)。
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