不当返品とは、取適法(中小受託取引適正化法)で委託事業者に禁止される行為の一つで、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付を受領した後、その給付に係る物を中小受託事業者に引き取らせることをいいます(同法5条1項4号)。役務提供委託と特定運送委託には適用されません(同項柱書)。
公正取引委員会の運用基準はこれを「返品」と呼び、給付の内容が委託内容と異なる場合などでも、受領後速やかに引き取らせる場合などに限って引取りが認められるとしています。
取適法で委託事業者に禁止される行為の一つで、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、給付を受領した後にその物を引き取らせること。
不当返品とは、取適法(中小受託取引適正化法)で委託事業者に禁止される行為の一つで、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付を受領した後、その給付に係る物を中小受託事業者に引き取らせることをいいます(同法5条1項4号)。役務提供委託と特定運送委託には適用されません(同項柱書)。
公正取引委員会の運用基準はこれを「返品」と呼び、給付の内容が委託内容と異なる場合などでも、受領後速やかに引き取らせる場合などに限って引取りが認められるとしています。
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