返品特約は、通信販売の事業者が、返品(申込みの撤回・契約の解除)の可否や条件を定め、広告などに表示しておく特約です。特定商取引法では、通信販売で商品や特定権利を購入した人は、引渡しなどを受けた日から8日以内なら返品できますが、返品特約が広告に表示されていれば特約が優先します(15条の3第1項)。
ネット通販などでは、広告に加えて、申込みの操作を行う画面にも見やすく表示する必要があります(施行規則44条)。特約がない場合の返品の送料は購入者の負担です(15条の3第2項)。
通信販売で、法律上の返品のルールに代えて、事業者が広告などに表示しておく返品の可否や条件についての定めのこと。
返品特約は、通信販売の事業者が、返品(申込みの撤回・契約の解除)の可否や条件を定め、広告などに表示しておく特約です。特定商取引法では、通信販売で商品や特定権利を購入した人は、引渡しなどを受けた日から8日以内なら返品できますが、返品特約が広告に表示されていれば特約が優先します(15条の3第1項)。
ネット通販などでは、広告に加えて、申込みの操作を行う画面にも見やすく表示する必要があります(施行規則44条)。特約がない場合の返品の送料は購入者の負担です(15条の3第2項)。
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