金銭債務の特則とは、金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償について、民法419条が定める特別のルールをいいます。損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率によって定め、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によります(同条1項)。
債権者は損害の証明をする必要がなく(同条2項)、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができません(同条3項)。法定利率は年3%で、3年ごとに見直されます(404条)。
金銭債務の不履行による損害賠償について、額を法定利率又は約定利率で定め、損害の証明を不要とし、不可抗力の抗弁を認めないとする民法の特別の定め。
金銭債務の特則とは、金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償について、民法419条が定める特別のルールをいいます。損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率によって定め、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によります(同条1項)。
債権者は損害の証明をする必要がなく(同条2項)、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができません(同条3項)。法定利率は年3%で、3年ごとに見直されます(404条)。
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