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ほうていりりつ

法定利率

Statutory Interest Rate
ひとことで言うと

当事者が利率を決めていない場合に適用される、法律で定められた利率。2026年10月時点で年3%。

法定利率とは、利息を生ずべき債権について当事者が利率を定めていない場合に適用される、法律で定められた利率です(民法404条1項)。遅延損害金の計算にも用いられます(419条)。

年3%を出発点とし(404条2項)、3年を1期として、市場金利(基準割合)の変動が1%以上になった場合に1%刻みで見直されます(同条3項〜5項)。2026年4月1日から2029年3月31日までの期も年3%です。

別名・略称
民事法定利率、法定金利
法令等

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