法定利率とは、利息を生ずべき債権について当事者が利率を定めていない場合に適用される、法律で定められた利率です(民法404条1項)。遅延損害金の計算にも用いられます(419条)。
年3%を出発点とし(404条2項)、3年を1期として、市場金利(基準割合)の変動が1%以上になった場合に1%刻みで見直されます(同条3項〜5項)。2026年4月1日から2029年3月31日までの期も年3%です。
当事者が利率を決めていない場合に適用される、法律で定められた利率。2026年10月時点で年3%。
法定利率とは、利息を生ずべき債権について当事者が利率を定めていない場合に適用される、法律で定められた利率です(民法404条1項)。遅延損害金の計算にも用いられます(419条)。
年3%を出発点とし(404条2項)、3年を1期として、市場金利(基準割合)の変動が1%以上になった場合に1%刻みで見直されます(同条3項〜5項)。2026年4月1日から2029年3月31日までの期も年3%です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。