消滅時効は、一定の期間が過ぎたことを理由に権利を失わせる制度です。期間が経過しても自動的に権利が消えるわけではなく、債務者などが時効の利益を受ける意思を示す「援用」をすることで効果が生じます。
債権は、原則として、権利を行使できることを知った時から5年間、または行使できる時から10年間行使しないと消滅します(民法166条。人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権などには例外があります)。裁判上の請求などで完成が猶予され、判決の確定や債務の承認などで更新されます(147条・152条)。
権利を行使できるのに一定の期間行使しないことにより、その権利が消滅する制度。
消滅時効は、一定の期間が過ぎたことを理由に権利を失わせる制度です。期間が経過しても自動的に権利が消えるわけではなく、債務者などが時効の利益を受ける意思を示す「援用」をすることで効果が生じます。
債権は、原則として、権利を行使できることを知った時から5年間、または行使できる時から10年間行使しないと消滅します(民法166条。人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権などには例外があります)。裁判上の請求などで完成が猶予され、判決の確定や債務の承認などで更新されます(147条・152条)。
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