初日不算入の原則とは、日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日を算入しないという原則をいいます(民法140条本文)。例えば、10月1日に「10日以内」と定めた場合は10月2日から数え、10月11日の終了をもって期間が満了します(141条)。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、初日を算入します(140条ただし書)。民法の期間計算の規定は、法令や裁判上の命令に特別の定めがある場合、又は法律行為に別段の定めがある場合を除いて適用されます(138条)。
日・週・月・年を単位として期間を定めたときは、期間の初日を算入せず、翌日から数えるという原則。
初日不算入の原則とは、日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日を算入しないという原則をいいます(民法140条本文)。例えば、10月1日に「10日以内」と定めた場合は10月2日から数え、10月11日の終了をもって期間が満了します(141条)。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、初日を算入します(140条ただし書)。民法の期間計算の規定は、法令や裁判上の命令に特別の定めがある場合、又は法律行為に別段の定めがある場合を除いて適用されます(138条)。
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