時効の更新とは、一定の事由があったとき、それまで経過した時効期間がなかったことになり、新たに時効期間の進行が始まることをいいます。2020年4月施行の民法改正で、旧法の「中断」が「更新」に、「停止」が「完成猶予」に改められ、事由も再編成されました。
主な更新事由は、確定判決などによる権利の確定(民法147条2項)、強制執行などの手続の終了(申立ての取下げなどによる終了を除く。148条2項)、権利の承認(152条1項)です。更新の効力は、原則として当事者及びその承継人の間でのみ生じます(153条)。