催告とは、相手方に対して、債務の履行や、追認するかどうかの確答など、一定の行為をするよう求めることを指す言葉です。法令に一般的な定義はなく、どのような催告にどのような効果があるかは、条文ごとに定められています。
例えば、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しません(民法150条1項。再度の催告には効力がありません。同条2項)。また、債務不履行の場合に相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、原則として契約を解除できます(541条)。
相手方に対して、債務の履行など一定の行為をするよう求めること。
催告とは、相手方に対して、債務の履行や、追認するかどうかの確答など、一定の行為をするよう求めることを指す言葉です。法令に一般的な定義はなく、どのような催告にどのような効果があるかは、条文ごとに定められています。
例えば、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しません(民法150条1項。再度の催告には効力がありません。同条2項)。また、債務不履行の場合に相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、原則として契約を解除できます(541条)。
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