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確定期売買

ひとことで言うと

売買の性質や当事者の意思表示により、特定の日時や一定の期間内に履行されなければ契約の目的を達することができない売買。

確定期売買とは、売買の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない売買をいいます。民法上、このような契約で債務者が履行しないまま時期を過ぎたときは、債権者は催告をせずに直ちに契約を解除できます(542条1項4号)。

商人間の売買では、相手方が直ちに履行を請求しない限り、解除の意思表示をしなくても契約は解除したものとみなされます(商法525条)。商法の条文の見出しでは「定期売買」と呼ばれています。

別名・略称
定期売買
法令等

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