経過措置とは、法令の制定・改正・廃止に伴う混乱や支障を防ぎ、新しい制度への移行を円滑に進めるための措置をいいます。施行前から続いている事実や法律関係について、一定の期間や範囲で改正前の規定を適用する(「なお従前の例による」など)といった形をとり、これを定める規定(経過規定)は、通常、法令の附則に置かれます。
法律が、その法律に基づく命令の制定・改廃に伴い合理的に必要とされる範囲で、命令で所要の経過措置(罰則に関するものを含む)を定めることができると規定する例もあります(貸金業法45条の2など)。