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ぎょうせいてつづきほう

行政手続法

Administrative Procedure Act
ひとことで言うと

処分、行政指導、届出、命令等を定める手続について共通する事項を定め、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図る法律。

行政手続法は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続について共通する事項を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的とする法律です(1条1項)。他の法律に特別の定めがあるときは、その定めによります(同条2項)。

申請に対する処分の審査基準(5条)や標準処理期間(6条)、不利益処分をする際の聴聞・弁明の機会の付与(13条)、行政指導の原則と方式(32条〜35条)、命令等を定める際の意見公募手続(39条)などを定めています。

別名・略称
行手法
法令等

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