お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ちょうもん

聴聞

Hearing
ひとことで言うと

行政庁が許認可の取消しなど重い不利益処分をしようとするときに、その名あて人となるべき者に、期日に出頭して意見を述べ証拠を出す機会を与える行政手続法上の手続。

聴聞とは、行政庁が不利益処分をしようとする場合に執る意見陳述のための手続の一つで、行政手続法に定められています。許認可等の取消し、資格・地位の直接のはく奪、法人の役員の解任命令などの場合に行い、それ以外の場合は弁明の機会の付与によります(同法13条1項)。

行政庁が指名する職員などが主宰し、当事者は期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に質問できます(19条、20条)。行政庁は、聴聞調書と主宰者の報告書を十分に参酌して処分を決定します(26条)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP