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弁明の機会の付与

ひとことで言うと

行政庁が、聴聞を要しない不利益処分をしようとするときに、名あて人となるべき者に原則として書面で弁明する機会を与える、行政手続法上の意見陳述の手続。

弁明の機会の付与とは、行政庁が不利益処分をしようとする場合に執る意見陳述のための手続の一つで、許認可等の取消しなど聴聞を行うべき場合に当たらない不利益処分のときに行うものです(行政手続法13条1項2号)。

行政庁は、予定される処分の内容と根拠条項、原因となる事実、弁明書の提出先・提出期限を書面で通知します(30条)。弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き弁明書を提出して行い、証拠書類等も提出できます(29条)。

法令等

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