行政指導の中止等の求めとは、法令に違反する行為の是正を求める行政指導(根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)の相手方が、それが法律の要件に適合しないと思料するときに、行政指導をした行政機関に申し出て、中止その他必要な措置を求めることができる制度です(行政手続法36条の2第1項)。意見陳述の手続を経た行政指導は対象外です。
申出は所定の事項を記載した申出書で行い(同条2項)、行政機関は必要な調査を行い、適合しないと認めるときは、中止などの措置をとらなければなりません(同条3項)。
法律に根拠のある、法令違反行為の是正を求める行政指導を受けた者が、その行政指導が法律の要件に適合しないと考えるときに、行政機関に中止その他必要な措置を求めることができる行政手続法上の制度。
行政指導の中止等の求めとは、法令に違反する行為の是正を求める行政指導(根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)の相手方が、それが法律の要件に適合しないと思料するときに、行政指導をした行政機関に申し出て、中止その他必要な措置を求めることができる制度です(行政手続法36条の2第1項)。意見陳述の手続を経た行政指導は対象外です。
申出は所定の事項を記載した申出書で行い(同条2項)、行政機関は必要な調査を行い、適合しないと認めるときは、中止などの措置をとらなければなりません(同条3項)。
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