処分等の求めとは、何人も、法令に違反する事実がある場合に、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)がされていないと思料するときは、権限を有する行政庁又は行政機関に申し出て、処分又は行政指導をすることを求めることができる制度です(行政手続法36条の3第1項)。
申出は所定の事項を記載した申出書で行います(同条2項)。申出を受けた行政庁等は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、処分又は行政指導をしなければなりません(同条3項)。