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しょぶんとうのもとめ

処分等の求め

Request for Dispositions
ひとことで言うと

法令違反の事実があるのに、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと考える者が、権限を有する行政庁・行政機関にそれをするよう求めることができる行政手続法上の制度。

処分等の求めとは、何人も、法令に違反する事実がある場合に、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)がされていないと思料するときは、権限を有する行政庁又は行政機関に申し出て、処分又は行政指導をすることを求めることができる制度です(行政手続法36条の3第1項)。

申出は所定の事項を記載した申出書で行います(同条2項)。申出を受けた行政庁等は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、処分又は行政指導をしなければなりません(同条3項)。

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