理由の提示とは、行政庁が、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合や、不利益処分をする場合に、名あて人に対して、処分と同時にその理由を示すことをいいます(行政手続法8条・14条)。処分を書面でするときは、理由も書面で示さなければなりません。
許認可等の要件や審査基準が客観的指標で明確に定められ、申請がこれに適合しないことが明らかな場合は、求めがあったときに示せば足ります。不利益処分で差し迫った必要があるときは、処分後相当の期間内に示します。
行政庁が申請を拒否する処分や不利益処分をするときに、その処分と同時に名あて人へ処分の理由を示すこと。
理由の提示とは、行政庁が、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合や、不利益処分をする場合に、名あて人に対して、処分と同時にその理由を示すことをいいます(行政手続法8条・14条)。処分を書面でするときは、理由も書面で示さなければなりません。
許認可等の要件や審査基準が客観的指標で明確に定められ、申請がこれに適合しないことが明らかな場合は、求めがあったときに示せば足ります。不利益処分で差し迫った必要があるときは、処分後相当の期間内に示します。
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