業務停止命令は、行政庁が、法令違反などを理由に、事業者に対して期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じる行政処分をいいます。行政手続法上の「不利益処分」(2条4号)に当たり、根拠や要件は各法律で定められています。
例えば特定商取引法では、主務大臣は、通信販売業者が表示義務などに違反し、取引の公正などが著しく害されるおそれがあると認めるときなどに、2年以内の期間を限り、業務の全部または一部の停止を命ずることができ(15条1項)、命令をしたときはその旨を公表しなければなりません(同条4項)。
行政庁が、法令違反などを理由に、事業者に対して期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じる行政処分。
業務停止命令は、行政庁が、法令違反などを理由に、事業者に対して期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じる行政処分をいいます。行政手続法上の「不利益処分」(2条4号)に当たり、根拠や要件は各法律で定められています。
例えば特定商取引法では、主務大臣は、通信販売業者が表示義務などに違反し、取引の公正などが著しく害されるおそれがあると認めるときなどに、2年以内の期間を限り、業務の全部または一部の停止を命ずることができ(15条1項)、命令をしたときはその旨を公表しなければなりません(同条4項)。
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