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きぎょうめいこうひょう

企業名公表

ひとことで言うと

行政機関が、法令に違反した事業者や勧告に従わなかった事業者などについて、その名称などを公表すること。

企業名公表とは、行政機関が、法令に違反した事業者や、行政機関の勧告に従わなかった事業者などについて、その名称などを公表することをいいます。法令上の用語ではなく、公表について定める規定は個別の法令に置かれています。

例えば労働施策総合推進法42条2項は、職場のパワーハラスメントやカスタマーハラスメントに関する雇用管理上の措置義務などの規定に違反している事業主に厚生労働大臣が勧告をした場合に、これに従わなかったときは、その旨を公表することができると定めています。

法令等

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