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ぎょうせいこういのてっかい

行政行為の撤回

ひとことで言うと

適法に成立した行政行為について、その後に生じた事情を理由に、行政庁が将来に向かってその効力を失わせること。

行政行為の撤回とは、適法に成立した行政行為(許可や認可など)について、その後に生じた事情により効力を存続させることが適当でなくなったことを理由に、行政庁が将来に向かってその効力を失わせることをいいます。法令上の用語ではなく行政法の講学上の概念で、成立時の違法・不当を理由とする職権取消しと区別されます。

法令上は通常「取消し」と表現され、許認可等を取り消す不利益処分をするときは、原則として聴聞が必要です(行政手続法13条1項1号イ)。

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