お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
むこうとりけし

無効・取消し

Nullity and Rescission
ひとことで言うと

法律行為が初めから効力を生じない「無効」と、取消権者が取り消すことで初めから無効であったものとみなされる「取消し」。

無効とは、法律行為が初めから効力を生じないことをいい、公序良俗に反する法律行為(民法90条)などが当たります。無効な行為は追認しても効力を生じません(119条)。取消しとは、行為能力の制限や錯誤・詐欺・強迫などを理由に、取消権者が法律行為の効力を否定することで、取り消された行為は初めから無効であったものとみなされます(120条、121条)。

無効な行為に基づく給付を受けた者は原則として原状回復義務を負い(121条の2)、取消権は、追認できる時から5年、行為の時から20年で消滅します(126条)。

別名・略称
無効、取消し
法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP