追認とは、無権代理行為の効果を本人に帰属させたり、取り消すことができる行為を有効に確定させたりする意思表示です。無権代理人がした契約は、本人が追認しなければ本人に効力を生じませんが(民法113条1項)、追認すれば、別段の意思表示がない限り契約の時にさかのぼって効力を生じます(116条)。
取り消すことができる行為は、取消権者が追認すると以後取り消せなくなります(122条)。この追認は、原則として取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を知った後にする必要があります(124条1項)。
代理権のない者がした契約の効果を本人に帰属させたり、取り消すことができる行為を有効に確定させたりする意思表示。
追認とは、無権代理行為の効果を本人に帰属させたり、取り消すことができる行為を有効に確定させたりする意思表示です。無権代理人がした契約は、本人が追認しなければ本人に効力を生じませんが(民法113条1項)、追認すれば、別段の意思表示がない限り契約の時にさかのぼって効力を生じます(116条)。
取り消すことができる行為は、取消権者が追認すると以後取り消せなくなります(122条)。この追認は、原則として取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を知った後にする必要があります(124条1項)。
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