表見代理とは、代理権のない者がした代理行為であっても、代理権があるかのような外観があり、相手方がそれを信じたことに保護すべき事情がある場合に、本人がその行為について責任を負う制度です。
民法は、①他人に代理権を与えた旨を表示した場合(109条)、②代理人が権限外の行為をし、相手方に権限があると信ずべき正当な理由がある場合(110条)、③代理権の消滅後に行為をした場合(112条)の3つを定めています。109条・112条では、相手方が事情を知り、又は過失によって知らなかったときは成立しません。
代理権がない者の行為でも、代理権があるような外観があり相手方がそれを信じた場合などに、本人に代理の効果を帰属させる制度。
表見代理とは、代理権のない者がした代理行為であっても、代理権があるかのような外観があり、相手方がそれを信じたことに保護すべき事情がある場合に、本人がその行為について責任を負う制度です。
民法は、①他人に代理権を与えた旨を表示した場合(109条)、②代理人が権限外の行為をし、相手方に権限があると信ずべき正当な理由がある場合(110条)、③代理権の消滅後に行為をした場合(112条)の3つを定めています。109条・112条では、相手方が事情を知り、又は過失によって知らなかったときは成立しません。
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