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けんめい

顕名

ひとことで言うと

代理人が意思表示をするときに、本人のためにすることを相手方に示すこと。

顕名とは、代理人が意思表示をする際に、本人のためにすることを相手方に示すことをいいます。民法は「本人のためにすることを示して」した意思表示が本人に直接効力を生じるとしており(99条1項)、この要件を指す呼び方です。

顕名をしないでした意思表示は、代理人が自己のためにしたものとみなされますが、相手方が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは本人に効力を生じます(100条)。商行為の代理では、顕名がなくても原則として本人に効力を生じます(商法504条)。

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