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無権代理

Unauthorized Agency
ひとことで言うと

代理権を持たない者が、他人の代理人として法律行為をすること。

無権代理とは、代理権を持たない者が他人の代理人として契約などの法律行為をすることです。無権代理による契約は、本人が追認しない限り、本人に対して効力を生じません(民法113条1項)。追認すれば、原則として契約の時にさかのぼって効力を生じます(116条)。

相手方は、本人に追認するかどうかの確答を催告でき(114条)、本人が追認しない間は、代理権がないことを知らなかった場合に限り契約を取り消せます(115条)。また、無権代理人は、相手方の選択に従い、履行又は損害賠償の責任を負います(117条)。

別名・略称
無権代理行為、無権代理人
法令等

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