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じこけいやくそうほうだいり

自己契約・双方代理

Self-Contracting and Representation of Both Parties
ひとことで言うと

代理人が本人の代理人として自分自身を相手方とする行為をすること(自己契約)と、同じ者が当事者双方の代理人となること(双方代理)。

自己契約とは、代理人が本人の代理人として、自分自身を相手方とする契約などをすることをいい、双方代理とは、同一の法律行為について、同じ者が当事者双方の代理人となることをいいます。民法108条1項は、これらの行為を、代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなしています。

ただし、債務の履行と、本人があらかじめ許諾した行為は除かれます(同項ただし書)。このほか、代理人と本人との利益が相反する行為も、本人があらかじめ許諾した場合を除き、無権代理とみなされます(同条2項)。

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