自己契約とは、代理人が本人の代理人として、自分自身を相手方とする契約などをすることをいい、双方代理とは、同一の法律行為について、同じ者が当事者双方の代理人となることをいいます。民法108条1項は、これらの行為を、代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなしています。
ただし、債務の履行と、本人があらかじめ許諾した行為は除かれます(同項ただし書)。このほか、代理人と本人との利益が相反する行為も、本人があらかじめ許諾した場合を除き、無権代理とみなされます(同条2項)。
代理人が本人の代理人として自分自身を相手方とする行為をすること(自己契約)と、同じ者が当事者双方の代理人となること(双方代理)。
自己契約とは、代理人が本人の代理人として、自分自身を相手方とする契約などをすることをいい、双方代理とは、同一の法律行為について、同じ者が当事者双方の代理人となることをいいます。民法108条1項は、これらの行為を、代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなしています。
ただし、債務の履行と、本人があらかじめ許諾した行為は除かれます(同項ただし書)。このほか、代理人と本人との利益が相反する行為も、本人があらかじめ許諾した場合を除き、無権代理とみなされます(同条2項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。